公正証書遺言とは、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらい、公正証書として作成するものです。
公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
1 安全確実な遺言方法
公証人は、正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成し、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
2 遺言者の自書が不要
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。公正証書遺言は、このような場合でも、遺言をすることができます。
3 公証人の出張が可能
公正証書遺言は、公証役場以外でも作成することが認められています。例えば、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のために、公証役場に出向くことが困難な場合などには、公証人が、遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、公正証書遺言を作成することが出来ます。
4 遺言書の検認手続が不要
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
5 遺言書原本の役場保管
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるので、紛失のおそれがなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれも全くありません。
6 遺言書原本の二重保存システム
公正証書遺言の原本、正本および謄本が全て滅失した場合でも、その復元ができるようにするため、遺言証書PDFを作成して、二重に保存するシステムが構築されているので、記録保管の点からも安心です。
7 遺言情報管理システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言情報管理システムに遺言情報が登録されていますので、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。
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